大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和32(オ)1126 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人千島勲の上告理由一について。

投票立会人に候補者の親戚、縁故関係者及選挙運動員を選任してはならない旨の

規定の存在しないことは原判示のとおりであつて、そのことだけを以ては、選挙の

公正を著しく害するものとはいえない。又所論2、3、の事実は原判決の認定に副

わない事実を前提とするものであつて採用できない。

同二について。

論旨は、原判決が、開票場の混乱、投票の紛失、すりかえ等に関する上告人の主

張を認めないのは違法であるというのであるが、原判決は、選挙会場については、

「投票をすりかえたり、紛失せしめたり、その他不正の行為をしたとの事実は、全

然これを認むるに足りる証拠がない」又「到底そのような不正な行為は行い得なか

つたような状態にあつたことが認められる。」と判示し、その他混乱の主張事実に

ついても「右事実を認めるに足る証拠がない」旨を判示しているのであつて、論旨

は要するに原審の専権に属する事実認定を非難するに過ぎない。

同三について。

論旨は、投票用紙は注文枚数より百数十枚多く印刷された旨主張するのであるが、

原判決によれば注文外に用紙が印刷されたとしても、その枚数は十二枚にとどまる

ことが認められるのであつて、論旨は要するに原判決の事実認定及び証拠の取捨を

非難するに過ぎない。

同四について。

所論の点については、原判決は詳細に説明を加えているのであつて、論旨は要す

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るに原判決の事実認定を非難するに過ぎない。

同五、六について。

論旨は、注文外の投票用紙印刷、投票用紙紛失等の事実を前提として本件選挙が

公正に行はれなかつた旨主張するが、原審はそれら主張事実を審案して、結局選挙

の自由公正を著しく阻害し、選挙の結果に異動を及ぼす虞あるものとは認めない旨

判示しているのであつて、その判断はこれを首肯することができる。所論は採用で

きない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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